第八十六条【予算の作成および国会の議決】 ふりがな(ルビ)

   第七章 財政(ざいせい)

第八十六条 【予算(よさん)作成(さくせい)および国会(こつかい)議決(ぎけつ) 内閣(ないかく)は、(まい)会計(かいけい)年度(ねんど)予算(よさん)作成(さくせい)し、国会(こつかい)提出(ていしゅつ)して、その審議(しんぎ)()議決(ぎけつ)()なければならない。