第八十二条【裁判の公開】 ふりがな(ルビ)

   第六章 司法(しほう)

第八十二条 【裁判(さいばん)公開(こうかい) 裁判(さいばん)対審(たいしん)(およ)判決(はんけつ)は、公開法廷(こうかいほうてい)でこれを(おこな)()
 
裁判所(さいばんしょ)が、裁判官(さいばんかん)全員一致(ぜんいんいっち)で、(おおやけ)秩序(ちつじょ)(また)善良(ぜんりょう)風俗(ふうぞく)(がい)する(おそれ)があると(けつ)した場合(ばあい)には、対審(たいしん)は、公開(こうかい)しないでこれを(おこな)()ことができる。(ただ)し、政治犯罪(せいじはんざい)出版(しゅつぱん)(かん)する犯罪(はんざい)(また)はこの憲法(けんぽう)第三章(だいさんしょう)保障(ほしょう)する国民(こくみん)権利(けんり)問題(もんだい)となつて()事件(じけん)対審(たいしん)は、(つね)にこれを公開(こうかい)しなければならない。