第八十一条【最高裁判所の合憲性審査権】 ふりがな(ルビ)

   第六章 司法(しほう)

第八十一条 【最高裁判所(さいこうさいばんしょ)合憲性審査権(ごうけんせいしんさけん) 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、一切(いっさい)法律(ほうりつ)命令(めいれい)規則(きそく)(また)処分(しょぶん)憲法(けんぽう)適合(てきごう)するかしないかを決定(けってい)する権限(けんげん)(ゆう)する終審(しゅうしん)裁判所(さいばんしょ)である。