第八十条【下級裁判所の裁判官任命・任期・定年・報酬】 ふりがな(ルビ)

   第六章 司法(しほう)

第八十条 【下級(かきゅう)裁判所(さいばんしょ)裁判官(さいばんかん)任命(にんめい)任期(にんき)定年(ていねん)報酬(ほうしゅう) 下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)裁判官(さいばんかん)は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)指名(しめい)した(もの)名簿(めいぼ)によつて、内閣(ないかく)でこれを任命(にんめい)する。その裁判官(さいばんかん)は、任期(にんき)十年(じゅうねん)とし、再任(さいにん)されることができる。(ただ)し、法律(ほうりつ)(さだ)める年齢(ねんれい)(たつ)した(とき)には退官(たいかん)する。
 
下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)裁判官(さいばんかん)は、すべて定期(ていき)相当額(そうとうがく)報酬(ほうしゅう)()ける。この報酬(ほうしゅう)は、在任中(ざいにんちゅう)、これを減額(げんがく)することができない。