第七十九条【最高裁判所の構成、国民審査、定年、報酬】 ふりがな(ルビ)

   第六章 司法(しほう)

第七十九条 【最高裁判所(さいこうさいばんしょ)構成(こうせい)国民審査(こくみんしんさ)定年(ていねん)報酬(ほうしゅう) 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、その(ちょう)たる裁判官(さいばんかん)(およ)法律(ほうりつ)(さだ)める員数(いんずう)のその()裁判官(さいばんかん)でこれを構成(こうせい)し、その(ちょう)たる裁判官(さいばんかん)以外(いがい)裁判官(さいばんかん)は、内閣(ないかく)でこれを任命(にんめい)する。
 
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)裁判官(さいばんかん)任命(にんめい)は、その任命後(にんめいご)(はじ)めて(おこな)()れる衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)総選挙(そうせんきょ)(さい)国民(こくみん)審査(しんさ)()し、その(のち)十年(じゅうねん)経過(けいか)した(のち)(はじ)めて(おこな)()れる衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)総選挙(そうせんきょ)(さい)(さら)審査(しんさ)()し、その()同様(どうよう)とする。
 
前項(ぜんこう)場合(ばあい)において、投票者(とうひょうしゃ)多数(たすう)裁判官(さいばんかん)罷免(ひめん)()とするときは、その裁判官(さいばんかん)は、罷免(ひめん)される。
 
審査(しんさ)(かん)する事項(じこう)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。