第七十七条【最高裁判所の規則制定権】 ふりがな(ルビ)

   第六章 司法(しほう)

第七十七条 【最高裁判所(さいこうさいばんしょ)規則制定権(きそくせいていけん) 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、訴訟(そしょう)(かん)する手続(てつづき)弁護士(べんごし)裁判所(さいばんしょ)内部(ないぶ)規律(きりつ)(およ)司法(しほう)事務処理(じむしょり)(かん)する事項(じこう)について、規則(きそく)(さだ)める権限(けんげん)(ゆう)する。
 
検察官(けんさつかん)は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)(さだ)める規則(きそく)(したが)()なければならない。
 
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)(かん)する規則(きそく)(さだ)める権限(けんげん)を、下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)委任(いにん)することができる。