第七十四条【法律および政令の署名・連署】 ふりがな(ルビ)

  第五章 内閣(ないかく)

第七十四条 【法律(ほうりつ)および政令(せいれい)署名(しょめい)連署(れんしょ) 法律(ほうりつ)(およ)政令(せいれい)には、すべて主任(しゅにん)国務大臣(こくむだいじん)署名(しょめい)し、内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)連署(れんしょ)することを必要(ひつよう)とする。