第七十三条【内閣の職務権限】 ふりがな(ルビ)

  第五章 内閣(ないかく)

第七十三条 【内閣(ないかく)職務権限(しょくむけんげん) 内閣(ないかく)は、()一般(いっぱん)行政(ぎょうせい)事務(じむ)(ほか)()事務(じむ)(おこな)()
 
法律(ほうりつ)誠実(せいじつ)執行(しっこう)し、国務(こくむ)総理(そうり)すること。
 
外交(がいこう)関係(かんけい)処理(しょり)すること。
 
条約(じょうやく)締結(ていけつ)すること。(ただ)し、事前(じぜん)に、時宜(じぎ)によつては事後(じご)に、国会(こつかい)承認(しょうにん)()ることを必要(ひつよう)とする。
 
法律(ほうりつ)(さだ)める基準(きじゅん)(したが)()官吏(かんり)(かん)する事務(じむ)掌理(しょうり)すること。
 
予算(よさん)作成(さくせい)して国会(こつかい)提出(ていしゅつ)すること。
 この
憲法(けんぽう)(およ)法律(ほうりつ)規定(きてい)実施(じっし)するために、政令(せいれい)制定(せいてい)すること。(ただ)し、政令(せいれい)には、(とく)にその法律(ほうりつ)委任(いにん)がある場合(ばあい)(のぞ)いては、罰則(ばっそく)(もう)けることができない。
 
大赦(たいしゃ)特赦(とくしゃ)減刑(げんけい)(けい)執行(しっこう)免除(めんじょ)(およ)復権(ふっけん)決定(けってい)すること。