第七十条【内閣総理大臣の欠缺または総選挙後の国会召集と内閣総辞職】 ふりがな(ルビ)

  第五章 内閣(ないかく)

第七十条 【内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)欠缺(けんけつ)または総選挙(そうせんきょ)()国会召集(こつかいしょうしゅう)内閣総辞職(ないかくそうじしょく) 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)()けたとき、(また)衆議院議員総選挙(しゅうぎいんぎいんそうせんきょ)(のち)(はじ)めて国会(こつかい)召集(しょうしゅう)があつたときは、内閣(ないかく)は、総辞職(そうじしょく)をしなければならない。