第六十八条【国務大臣の任命、罷免】 ふりがな(ルビ)

  第五章 内閣(ないかく)

第六十八条 【国務大臣(こくむだいじん)任命(にんめい)罷免(ひめん) 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)は、国務大臣(こくむだいじん)任命(にんめい)する。(ただ)し、その過半数(かはんすう)は、国会議員(こつかいぎいん)(なか)から(えら)ばれなければならない。
 
内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)は、任意(にんい)国務大臣(こくむだいじん)罷免(ひめん)することができる。