第六十四条【弾劾裁判所】 ふりがな(ルビ)

    第四章 国会(こつかい)

第六十四条 【弾劾裁判所(だんがいさいばんしょ) 国会(こつかい)は、罷免(ひめん)訴追(そつい)()けた裁判官(さいばんかん)裁判(さいばん)するため、両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)組織(そしき)する弾劾裁判所(だんがいさいばんしょ)(もう)ける。
 
弾劾(だんがい)(かん)する事項(じこう)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。