第六十三条【国務大臣の議院出席の権利と義務】 ふりがな(ルビ)

    第四章 国会(こつかい)

第六十三条 【国務大臣(こくむだいじん)議院(ぎいん)出席(しゅつせき)権利(けんり)義務(ぎむ) 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)その()国務大臣(こくむだいじん)は、両議院(りょうぎいん)の一に議席(ぎせき)(ゆう)すると(ゆう)しないとにかかはらず、何時(いつ)でも議案(ぎあん)について発言(はつげん)するため議院(ぎいん)出席(しゅつせき)することができる。(また)答弁(とうべん)(また)説明(せつめい)のため出席(しゅつせき)(もと)められたときは、出席(しゅつせき)しなければならない。