第五十七条【会議の公開と秘密会、会議記録の公開、表決の会議録記載】 ふりがな(ルビ)

    第四章 国会(こつかい)

第五十七条【会議(かいぎ)公開(こうかい)秘密会(ひみつかい)会議記録(かいぎきろく)公開(こうかい)表決(ひょうけつ)会議録記載(かいぎろくきさい)  両議院(りょうぎいん)会議(かいぎ)は、公開(こうかい)とする。(ただ)し、出席議員(しゅつせきぎいん)の三(ぶん)の二以上(いじょう)多数(たすう)議決(ぎけつ)したときは、秘密会(ひみつかい)(ひら)くことができる。
 
両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その会議(かいぎ)記録(きろく)保存(ほぞん)し、秘密会(ひみつかい)記録(きろく)(なか)(とく)秘密(ひみつ)(よう)すると(みと)められるもの以外(いがい)は、これを公表(こうひょう)し、()一般(いっぱん)頒布(はんぷ)しなければならない。
 
出席議員(しゅつせきぎいん)の五(ぶん)の一以上(いじょう)要求(ようきゅう)があれば、各議員(かくぎいん)表決(ひょうけつ)は、これを会議録(かいぎろく)記載(きさい)しなければならない。