第四十七条【選挙に関する事項の法定】 ふりがな(ルビ)

    第四章 国会(こつかい)

第四十七条 【選挙(せんきょ)(かん)する事項(じこう)法定(ほうてい) 選挙区(せんきょく)投票(とうひょう)方法(ほうほう)その()両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)選挙(せんきょ)(かん)する事項(じこう)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。