第四十二条【国会の両院制】 ふりがな(ルビ)

    第四章 国会(こつかい)

第四十二条 【国会(こつかい)両院制(りょういんせい) 国会(こつかい)は、衆議院(しゅうぎいん)(およ)参議院(さんぎいん)両議院(りょうぎいん)でこれを構成(こうせい)する。