第三十七条【刑事被告人の諸権利】 ふりがな(ルビ)

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第三十七条 【刑事被告人(けいじひこくにん)諸権利(しょけんり) すべて刑事事件(けいじじけん)においては、被告人(ひこくにん)は、公平(こうへい)裁判所(さいばんしょ)迅速(じんそく)公開裁判(こうかいさいばん)()ける権利(けんり)(ゆう)する。
 
刑事被告人(けいじひこくにん)は、すべての証人(しょうにん)(たい)して審問(しんもん)する機会(きかい)充分(じゅうぶん)(あた)()られ、(また)公費(こうひ)自己(じこ)のために強制的手続(きょうせいてきてつづき)により証人(しょうにん)(もと)める権利(けんり)(ゆう)する。
 
刑事被告人(けいじひこくにん)は、いかなる場合(ばあい)にも、資格(しかく)(ゆう)する弁護人(べんごにん)依頼(いらい)することができる。被告人(ひこくにん)(みずか)らこれを依頼(いらい)することができないときは、(くに)でこれを()する。