第三十六条【拷問および残虐な刑罰の禁止】 ふりがな(ルビ)

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第三十六条 【拷問(ごうもん)および残虐(ざんぎゃく)刑罰(けいばつ)禁止(きんし) 公務員(こうむいん)による拷問(ごうもん)(およ)残虐(ざんぎゃく)刑罰(けいばつ)は、絶対(ぜつたい)にこれを(きん)ずる。