第三十五条【住居の侵入・書類・所持品の捜索および押収に対する保障】 ふりがな(ルビ)

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第三十五条 【住居(じゅうきょ)侵入(しんにゅう)書類(しょるい)所持品(しょじひん)捜索(そうさく)および押収(おうしゅう)(たい)する保障(ほしょう) 何人(なんびと)も、その住居(じゅうきょ)書類(しょるい)(およ)所持品(しょじひん)について、侵入(しんにゅう)捜索(そうさく)(およ)押収(おうしゅう)()けることのない権利(けんり)は、第三十三条の場合(ばあい)(のぞ)いては、正当(せいとう)理由(りゆう)(もとづ)いて(はつ)せられ、()捜索(そうさく)する場所(ばしょ)(およ)押収(おうしゅう)する(もの)明示(めいじ)する令状(れいじょう)がなければ、(おか)されない。
 
捜索(そうさく)(また)押収(おうしゅう)は、権限(けんげん)(ゆう)する司法官憲(しほうかんけん)(はつ)する各別(かくべつ)令状(れいじょう)により、これを(おこな)()