第二十八条【勤労者の団結権・団体交渉権その他団体行動権】 ふりがな(ルビ)

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第二十八条 【勤労者(きんろうしゃ)団結権(だんけつけん)団体交渉権(だんたいこうしょうけん)その()団体行動権(だんたいこうどうけん) 勤労者(きんろうしゃ)団結(だんけつ)する権利(けんり)(およ)団体交渉(だんたいこうしょう)その()団体行動(だんたいこうどう)をする権利(けんり)は、これを保障(ほしょう)する。