第二十七条【勤労の権利・義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止】 ふりがな(ルビ)

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第二十七条 【勤労(きんろう)権利(けんり)義務(ぎむ)勤労条件(きんろうじょうけん)基準(きじゅん)児童酷使(じどうこくし)禁止(きんし) すべて国民(こくみん)は、勤労(きんろう)権利(けんり)(ゆう)し、義務(ぎむ)()()
 
賃金(ちんぎん)就業時間(しゅうぎょうじかん)休息(きゅうそく)その()勤労条件(きんろうじょうけん)(かん)する基準(きじゅん)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。
 
児童(じどう)は、これを酷使(こくし)してはならない。