第二十五条【国民の生存権、国の社会保障的義務】 ふりがな(ルビ)

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第二十五条 【国民(こくみん)生存権(せいぞんけん)(くに)社会保障的義務(しゃかいほしょうてきぎむ) すべて国民(こくみん)は、健康(けんこう)文化的(ぶんかてき)最低限度(さいていげんど)生活(せいかつ)(いとな)権利(けんり)(ゆう)する。
 
(くに)は、すべての生活部面(せいかつぶめん)について、社会福祉(しゃかいふくし)社会保障(しゃかいほしょう)(およ)公衆衛生(こうしゅうえいせい)向上(こうじょう)(およ)増進(ぞうしん)(つと)めなければならない。