第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】 ふりがな(ルビ)

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第二十条 【信教(しんきょう)自由(じゆう)(くに)宗教活動(しゅうきょうかつどう)禁止(きんし) 信教(しんきょう)自由(じゆう)は、何人(なんびと)(たい)してもこれを保障(ほしょう)する。いかなる宗教団体(しゅうきょうだんたい)も、(くに)から特権(とつけん)()け、(また)政治上(せいじじょう)権力(けんりょく)行使(こうし)してはならない。
 
何人(なんびと)も、宗教上(しゅうきょうじょう)行為(こうい)祝典(しゅくてん)儀式(ぎしき)(また)行事(ぎょうじ)参加(さんか)することを強制(きょうせい)されない。
 
(くに)(およ)びその機関(きかん)は、宗教教育(しゅうきょうきょういく)その()いかなる宗教的活動(しゅうきょうてきかつどう)もしてはならない。