第十五条【国民の公務員選定・罷免権、公務員の本質、公務員の普通選挙・投票・秘密投票の保障】 ふりがな(ルビ)

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第十五条 【国民(こくみん)公務員(こうむいん)選定(せんてい)罷免権(ひめんけん)公務員(こうむいん)本質(ほんしつ)公務員(こうむいん)普通選挙(ふつうせんきょ)投票(とうひょう)秘密(ひみつ)投票の保障(ほしょう) 公務員(こうむいん)選定(せんてい)し、(およ)びこれを罷免(ひめん)することは、国民(こくみん)固有(こゆう)権利(けんり)である。
 すべて
公務員(こうむいん)は、全体(ぜんたい)奉仕者(ほうししゃ)であつて、一部(いちぶ)奉仕者(ほうししゃ)ではない。
 
公務員(こうむいん)選挙(せんきょ)については、成年者(せいねんしゃ)による普通選挙(ふつうせんきょ)保障(ほしょう)する。
 すべて
選挙(せんきょ)における投票(とうひょう)秘密(ひみつ)は、これを(おか)してはならない。選挙人(せんきょにん)は、その選択(せんたく)(かん)公的(こうてき)にも私的(してき)にも責任(せきにん)()()れない。