第十四条【国民の法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の授与】 ふりがな(ルビ)

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第十四条 【国民(こくみん)(ほう)(もと)平等(びょうどう)貴族制度(きぞくせいど)否認(ひにん)栄典(えいてん)授与(じゅよ) すべて国民(こくみん)は、(ほう)(もと)平等(びょうどう)であつて、人種(じんしゅ)信条(しんじょう)性別(せいべつ)社会的身分(しゃかいてきみぶん)(また)門地(もんち)により、政治的(せいじてき)経済的(けいざいてき)(また)社会的関係(しゃかいてきかんけい)において、差別(さべつ)されない。
 
華族(かぞく)その()貴族(きぞく)制度(せいど)は、これを(みと)めない。
 
栄誉(えいよ)勲章(くんしょう)その()栄典(えいてん)授与(じゅよ)は、いかなる特権(とつけん)(ともな)()ない。栄典(えいてん)授与(じゅよ)は、(げん)にこれを(ゆう)し、(また)将来(しょうらい)これを()ける(もの)一代(いちだい)(かぎ)り、その効力(こうりょく)(ゆう)する。