第十一条【国民の基本的人権の享有と基本的人権の性質】 ふりがな(ルビ)

   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第十一条 【国民(こくみん)基本的人権(きほんてきじんけん)享有(きょうゆう)基本的人権(きほんてきじんけん)性質(せいしつ) 国民(こくみん)は、すべての基本的人権(きほんてきじんけん)享有(きょうゆう)(さまた)げられない。この憲法(けんぽう)国民(こくみん)保障(ほしょう)する基本的人権(きほんてきじんけん)は、(おか)すことのできない 永久(えいきゅう)権利(けんり)として、現在(げんざい)(およ)将来(しょうらい)国民(こくみん)(あた)()られる。