第七条【天皇の行う国事行為の範囲】 ふりがな(ルビ)

  (だい)(しょう) 天皇(てんのう)

第七条 【天皇(てんのう)(おこな)国事行為(こくじこうい)範囲(はんい) 天皇(てんのう)は、内閣(ないかく)助言(じょげん)承認(しょうにん)により、国民(こくみん)のために、()国事(こくじ)(かん)する行為(こうい)(おこな)()
 
憲法改正(けんぽうかいせい)法律(ほうりつ)政令(せいれい)(およ)条約(じょうやく)公布(こうふ)すること。
 
国会(こつかい)召集(しょうしゅう)すること。
 
衆議院(しゅうぎいん)解散(かいさん)すること。
 
国会議員(こつかいぎいん)総選挙(そうせんきょ)施行(しこう)公示(こうじ)すること。
 
国務大臣(こくむだいじん)(およ)法律(ほうりつ)(さだ)めるその()官吏(かんり)任免(にんめん)(なら)びに全権委任状(ぜんけんいにんじょう)(およ)大使(たいし)(およ)公使(こうし)信任状(しんにんじょう)認証(にんしょう)すること。
 
大赦(たいしゃ)特赦(とくしゃ)減刑(げんけい)(けい)執行(しっこう)免除(めんじょ)(およ)復権(ふつけん)認証(にんしょう)すること。
 
栄典(えいてん)授与(じゅよ)すること。
 
批准書(ひじゅんしょ)(およ)法律(ほうりつ)(さだ)めるその()外交文書(がいこうぶんしょ)認証(にんしょう)すること。
 
外国(がいこく)大使(たいし)(およ)公使(こうし)接受(せつじゅ)すること。
 
儀式(ぎしき)(おこな)()こと。