第六条【天皇の任命権】 ふりがな(ルビ)

  (だい)(しょう) 天皇(てんのう)

第六条 【天皇(てんのう)任命権(にんめいけん) 天皇(てんのう)は、国会(こつかい)指名(しめい)(もとづ)いて、内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)任命(にんめい)する。
 
天皇(てんのう)は、内閣(ないかく)指名(しめい)(もとづ)いて、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)(ちょう)たる裁判官(さいばんかん)任命(にんめい)する。