第五条【摂政】 ふりがな(ルビ)

  (だい)(しょう) 天皇(てんのう)

第五条 【摂政(せつしょう) 皇室典範(こうしつてんぱん)(さだ)めるところにより摂政(せっしょう)()くときは、摂政(せっしょう)は、天皇(てんのう)()でその国事(こくじ)(かん)する行為(こうい)(おこな)()。この場合(ばあい)には、前条(ぜんじょう)(だい)一項の規定(きてい)準用(じゅんよう)する。